大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)368 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人福田力之助の上告趣意(後記)について。

所論前段は、結局量刑不当の主張であり、同後段は第一審訴訟手続の単なる法令

違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由とならない。

なお所論の訴因変更の点について調べて見ると、第一審公判廷において、検察官

が最終意見として所論のような陳述をしていることは、そのとおりであるが、右は

単に、被告人が本件犯行において主動的地位にあつたこと、すなわちその犯情を示

すため陳述されたに過ぎないのであつて、所論のように、訴因変更の申立があつた

ものとは解されない。

次に、電信法違反の事実について犯意を認定する証拠を欠くとの主張については、

第一審判決挙示の証拠により、充分にその事実は認められるから、この点の主張も

採用できない。その他記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められ

ない。

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い全裁判官一致の意見をもつて主文の

とおり決定する。

昭和二七年五月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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